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相続・遺言

相続税の対象が広がったこともあり、相続関係のトラブルは増加傾向にあります。

相続の処理は、大きく、遺言書を生前に作成することでトラブルを防止する場面と、相続が発生した後に、遺産分割協議をする際のさまざまな法的な処理をする場面とに大別できます。

のちの紛争をより防ぐことのできる遺言書

相続が「争族」などと言われるのは、この後者の場面であり、遺留分減殺請求や寄与分の問題のほか、遺言書が実際に本人が書いたものであるのかや、遺言書が作成した際に本人の判断能力があったのかなどが紛争の種となり、生前に受け取った金員などをめぐっての不当利得返還請求がなされるなど、相続人間で延々と訴訟合戦となり、相続人全員が精神的に疲弊していくことも儘あります。このようなことを本人はもちろん相続人も望んでいることは少ないのですが、一度紛争となると互いに憎しみ合う結果となり、金銭面だけでなく、家族自体の絆も損なってしまうことも多くあります。

当事務所は、このような場面での交渉、訴訟等も代理させていただいていますが、一番重要なのは、前者の場面で、後々の紛争をどれだけ防ぐことができるかにあります。
そのために、当事務所では、のちの紛争をより防ぐことのできる遺言書の作成をさせていただきます。遺留分や寄与分、生前贈与などに配慮した遺言書を作成することで紛争を防止するほか、ご希望があれば、相続人に向けたビデオメッセ―ジを作成し、遺言執行者として相続人にお集まりいただく際にビデオを観ていただき、本人の真意を聞いてもらうこともあります。

遺言書で自らが望む相続を。

また、特にお子様のいないご夫婦では、父母が既に他界されていて兄弟がいる場合が多くあり、その場合の相続人は本人の配偶者とその兄弟(もしくはその子)となります。

夫(妻)にとって、妻(夫)の兄弟は疎遠なことも多く、相続時のやりとりは精神的な負担となる一方、法的に兄弟には遺留分がないことから、お子様のいないご夫婦は、遺言書を作成することで、相続時の紛争から抜け出すことが容易にできます。

遺言書の必要性をご説明します。

また、父(母)に、遺言書を書いてとはなかなか言いづらいものですが、当事務所にご本人を一緒にお連れいただき、遺言書の必要性や、それがご本人と相続人にとっていかに必要かをご説明すると、遺言書作成に前向きになられることもしばしばですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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